定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック



44年加入特例の適用対象者

 

 

さて、「厚生年金44年加入特例」の適用対象者ですが、これは昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性となります。そして厚生年金保険の被保険者ではないということ、つまり退職しているということ。厚生年金保険の被保険者期間は44年以上です。これを満たす人が対象者です。

 

こうした加入期間は「ねんきん定期便」でしっかり確認しましょう。年金制度は月数でカウントしますから、44年は528カ月です。ちなみに特例の加入期間44年は、厚生年金と共済年金のそれぞれ単独の加入期間でカウントしますので、厚生年金と共済年金の加入期間を合計して44年というのは対象外になります。

 

ここでの大きなポイントは、年金をもらいながら働く人です。その人の場合は、この44年特例は要チェックです。「65歳まで働く人」、「一生現役として働く人」ということで、その場合はこの「長期加入者の特例」は何の意味も持たないことになるからです。これは相当に大きな要因です。

 

ただ、「退職後は年金に有利になるように働く」と考える人には大きな意味を持ちます。このように、いよいよ65歳まで働き続けることができる(働かなければならない?)状況になってきた昨今、「厚生年金44年加入特例」のうま味は鈍くなりました。あなたは65歳まで働くか、厚生年金加入44年の特例を利用するか、思案のしどころでしょう。