定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック



標準的な年金支給額

 

 

さて、年金の標準的な年金の支給額を調べてみることにしましょう。年金については2004年に改正があって、ここでの条件と言うのは、標準的年金受給世帯を前提に、65歳で受給し始めた時点の年金額(夫婦の基礎年金+夫の厚生年金)が、現役時代の平均手取り収入の50%以上になる給付金額を確保することとなっています。

 

つまり所得代替率というモノサシです。標準世帯に設定されているのは、夫が平均的収入であり、40年間就業し、妻がその期間中は全て専業主婦だった世帯となっています。公表されたデータは2007年3月のもので、いわゆる厚生年金の標準的年金額(夫婦の基礎年金額含む)の予想です。

 

世代別で比較してみると、昭和16年(1941年)度生まれは65歳の月額が22.7万円であり、昭和61年(1986年)度生まれ(20歳)の65歳の月額は37.3万円というように確かにアップしています。しかし、所得代替率ではそうはいかなくて、逆に59.7%から下がって51.6%になってしまいます。

 

当然ですが、年金制度に対する関心は相当に高く、特に近年では、年金制度の持続は大丈夫か、世代間、世代内の不公平感はないかなど、是正も求められてきています。

 

年金受給が開始された65歳以降の年金額は、以後の物価上昇を勘案しながら改定されていきますが、実際のところは、賃金上昇率の方が物価上昇度よりも大きく、現役世代の所得に対する比率は低下する現実があります。

 

既に年金を受給している人も、年金改定で若干抑制され、現役世代所得に対する年金額比率はどうしても低下します。ちなみに平成27年度の新規年金受給モデルが厚生労働省から発表されています。

 

それは「夫婦で22万1500円」であり、設定は、国民年金から支給される老齢基礎年金を40年間の保険料を支払い、更に厚生年金からの夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的年金額です。この標準的だとされるモデルは、夫の平均的収入が「賞与含む月額換算42.8万円」、40年間就業、妻はその期間すべて専業主婦という世帯です。