定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック



適用対象者

 

 

さて、学校を卒業後、すぐに厚生年金に加入して定年の60歳までずっと加入していた場合の厚生年金の加入期間はどうのくらいになるのでしょうか?これがポイントで、中卒の場合は約44年、高卒の場合は約41年、大卒の場合は約37年になります。なるほど、中卒の場合だけが60歳の退職でも特例期間44年を満たすわけです。高卒だと63歳までどうしても厚生年金に加入し続けなければなりません。大卒ともなると、65歳まで加入したとしても44年には達しません。こういう特徴のある制度なのです。

 

その目的についてですが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年4月1日に施行)により、原則65歳までは希望者全員が働き続けられるようになったわけですが、これは、60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給がない会社員が、年金の支給開始までは働き続けることができるよう企業義務にしたものです。これで高卒の人までは、希望するなら厚生年金加入期間が44年を満たすことができるようになったのです。

 

ちなみに、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(男性)は、支給開始年齢60歳は昭和28年4月1日以前生まれ、支給開始年齢61歳は昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ、支給開始年齢62歳は昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ、支給開始年齢63歳は昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ、支給開始年齢64歳は昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ、となっています。これ以降に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金はありません。