定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック



公的年金の特性

 

 

次第に本題に近づけていきましょう。そもそも公的年金というのは、加入月数、生年月日によって損得が決定することが多い制度です。

 

そのひとつが「厚生年金44年(=528月)加入特例」です。つまり特例というわけですが、これは年金に44年間加入することで、報酬比例部分と定額部分(基礎年金)を受給できるという制度です。

 

まず、厚生年金に44年間以上加入していたということが利用するための条件となります。その上で、退職もしくは厚生年金制度から外れた人の「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分に定額部分を加えて満額になるという内容です。

 

「特別支給の老齢厚生年金」についてですが、会社員が加入している厚生年金から支給される年金であり、2つあります。それは「65歳以降に終身支給される老齢厚生年金」と「60歳代前半(60歳から64歳の間)にだけ支給される老齢厚生年金」となります。「特別支給の老齢厚生年金」は後者のことです。

 

法律上では、65歳以降に支給されるが本来の老齢厚生年金なのですが、60歳前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は暫定支給されているものなので、いつか存在が消えてしまう可能性が高いのです。言ってみれば、タイムサービスのような老齢厚生年金です。

 

61年4月以降の「新法」では、昭和61年から65歳へと支給タイミングが遅らされ、老後の生活設計にはかなり大きな影響があるのです。従がって、暫定措置ということで、60歳代前半にだけ支給される年金制度を新たに作ったのです。り、「暫定的に支給をする」ことにしたのです。さて、厚生年金に44年間以上加入したという点が大きなポイントになってきますね。